遺言書で実現できること

●特定の財産を特定の相続人に相続させる。

事業をしている方の場合は、事業の後継者となる相続人に事業用の資産を相続させるなど、事業の承継のために必要な財産を遺言により指定して、特定の相続人に承継することができます。

●相続人以外に財産を移転する。

相続が発生すると、遺産は相続人の所有となります。しかし、相続人以外の方、例えば、内縁の妻などに財産を移転したい場合などは、遺言書で指定すれば財産の移転が可能になります。この場合は、遺言を執行してくれる方(遺言執行者)も指定しておく必要があります。

●婚外子の認知を行う。

婚姻外での子供がいる場合、元気なうちに認知することは当然できますが、実際、いろいろな状況により、なかなか認知ができない場合があります。しかし、この様な場合、遺言により認知する事が認められていますので、遺言による認知によって自分が亡くなった後で、相続人として財産の相続をさせる事ができます。

●法事を行ったり、お墓などを承継する者を指定する。

法事やお墓の管理などについて遺言書の中で、祭祀承継者を指定することができます。

●相続させたくない人を廃除する。

本来の相続人になるべき者について、その者を相続手続きから廃除する制度があります。この場合、自ら廃除するに至った事情を申し立て家庭裁判所に請求するか、遺言書によって行うことになります。被相続人に対しての虐待や重大な侮辱をしていたなどの一定の要件を満たしている場合や相続人になるべき者にその他の著しい非行があったときには、その事情を家庭裁判所が審判して確定することになります。遺言による相続人廃除の手続きは、遺言執行者により遺言の効力が生じた後に遅滞なく行うことになります。

●未成年の子の後見人を指定する。

自分が亡くなった後、未成年の子の世話をする人が誰もいなくなってしまう事がある場合、その子の財産管理や生活について後見人をつけるように請求することが可能です。ただし、この後見人候補者には、後見人引受けの了承を得ておくことが必要です。