相続手続きについて

相続人全員による遺産分割協議が済み、遺産分割協議書に相続人全員が署名、押印した後に、遺産の相続手続きを行っていく事になります。銀行預金について解約の手続きを行ったり、不動産については相続人への名義変更手続きを行います。亡くなった方の除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本などや相続人の戸籍謄本、住民票などと遺産分割協議書を準備してこれらの相続の手続きを行う事になります。 

● 銀行預金の相続手続き

 銀行などでは、預金者が死亡すると預金者との取引が停止されますので、預金者名義の取引口座に関する相続手続を行っていきます。相続手続きは、それぞれ手続きを行う銀行で用意してある所定の相続手続きの書類と、添付書類(亡くなった方の相続人が確認できる戸籍謄本等、遺産分割協議書)を準備して行います。

● 株式等の相続手続き

株式や債権などの相続手続きについては、株式名義を相続人に変更するなどの手続きが必要です。  

● 借家に引き続き居住する場合の手続き

借家に引き続き住居する借家権も相続の対象にはなりますが、公営住宅などについては、所得制限などの居住要件がある場合がありますので、要件を確認していく必要があります。

● 不動産の相続手続き

 管轄の法務局で相続や遺贈を原因とする所有権移転登記を行います。