法定後見について

 法定後見は、精神上の障害によって物事を理解したり、判断したりする能力の状態によって、後見、保佐、補助という3段階に分かれています。
 本人、配偶者、四親等内の親族などからの申し立てによって、家庭裁判所は、後見開始の審判を行います。

後見

 後見人は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、被後見人の法律行為の取り消しや代理を行いうことが出来ます。こうした取消権や代理権を後見人が持つことにより、被後見人が物品購入契約などによる被害を受けない様にすることが可能になります。

保佐

保佐人は、被保佐人の民法13条に挙げられている法律行為に対して、同意権や取消権が与えられてます。こうした同意権や取消権を補佐人が行使することにより被保佐人が重要な財産などについて、被害を受けない様に守ることが出来ます。

民法第13条に挙げられる法律行為について 

 ① 元本を領収し、又利用すること
 ② 借財又は保証すること
 ③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
 ④ 訴訟行為をすること
 ⑤ 贈与、和解、又は仲裁合意をすること
 ⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
 ⑦ 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付贈与を承認すること
 ⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること
 ⑨ 民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること

補助

 補助人は、家庭裁判所の審判により定めたられた被補助人の特定の法律行為について、同意権や取消権を行使することが出来ます。保佐の場合より、さらに限られた特定の法律行為になりますが、被補助人には、ある程度の事理弁識能力もありますので、これにより被補助人の保護が可能となります。