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Q&A


Q1 遺言書を作成しておこうと思いますが、パソコンで作成して署名した遺言書は有効ですか?
あs
A1 遺言書を作成する時、法律上求められる一定の方式で作成する必要があり、遺言書をパソコンで作成しても有効な遺言書とはなりません。例えば、自筆証書遺言を作成する場合は、全て自筆で作成することや日付の記入や押印など法律上求められる要件を満たすものであることが必要です。

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相続の手続きについて

相続の手続きは、相続人が誰になるのか、相続する財産としてどの様なものがあるのかを確認して手続きを進めていくことになります。

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2014.04.13
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