遺産分割協議とは

相続手続きの際に遺言書がない場合には、相続人はそれぞれの法定相続分がどういった割合になるのか確認して、具体的に誰がどの財産を相続していくか話し合って決めていく事になります。この話し合いが遺産分割の協議で、相続人全員が参加して行わなければなりません。

①遺産分割協議の流れについて

●遺産分割協議は、相続人が全員出席して行いますが、相続人の年齢や心身の状態によっては、代理人が必要になる場合もあります。また、相続人が全て参加しての遺産分割協議でなく、一部の者のみで協議を行うとこの遺産分割協議は無効になってしまいます。
●相続人全員による合意が出来ましたら、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのかわかるように記載する必要があり、相続人全員の署名・押印(実印)も必要です。

② 遺産分割の方法について

 法定相続分割合で全ての財産を分割して相続できる場合などでは、特に問題がありませんが、例えば、不動産は相続人の一人が全て相続する場合などでは、他の相続人が具体的にどの財産を相続していくのか決めていく事になります。

現物分割…不動産を妻に、預貯金は長男にと具体的に相続する財産それぞれについて決めていく方法です。しかし、法定相続分の割合どおりに具体的に割り当てることはできないので、相続人の間でしっかり話をしていく事が必要となります。相続財産として自宅のみがある場合などは、代償分割や換価分割といった方法で分割する場合もあります。

代償分割例えば、1人の相続人がその不動産を相続し、その代償として金銭をほかの相続人に支払う方法です。

換価分割…不動産などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分配する法です。この方法で分割する場合、不動産売却について譲渡所得税が課税されます。場合によっては、売却に長期間かかるケースがあります。