Q&A

遺言書作成

Q1 パソコンで作成する遺言は有効ですか?

A1 遺言書を作成する時、法律上求められる一定の方式で作成する必要があり、遺言書をパソコンで作成しても有効な遺言書とはなりません。例えば、自筆証書遺言を作成する場合は、全て自筆で作成することや日付の記入、押印など法律上求められる要件を満たすものであることが必要です。

Q2 以前に遺言書を作成していますが、最近、別の遺言書を作成しました。この場合、どちらの遺言書が有効になりますか?

A2 以前作成した遺言書と最近作成した遺言書の内容が同じであれば、作成した日付が新しいものが有効です。しかし、内容によっては、以前の遺言書も部分的に有効とみなされる場合がありますので、遺言書を作成される場合、事前に専門家に相談されては、如何でしょうか。

Q3 遺言書の日付の記入方法にルールがありますか?

A3 遺言書に記入する日付ですが、例えば、平成○年○月吉日の様な書き方をすると、日付の特定が出来ず、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいますので、正確に平成○年○月○日と書いておきましょう。

Q4 遺言書を作成しようと思いますが、受遺者(財産を引き継がれる方)が遺言の内容どおり手続きができるか心配です?

A4 遺言の内容を実現するために、遺言執行者を指定されては如何でしょうか。遺言執行者は、法律上相続人の代理人とみなされ、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。

Q5 夫婦で遺言書を作成したいのですが、どの様に作成したらいいですか?

A5 ご夫婦で遺言書を作成する場合、一通の遺言書で作成することが出来ませんので、それぞれ遺言書を作成する必要があります。

相続手続き

Q1 相続手続きはどの様に進めていったらいいでしょうか?

A1 相続手続きを行うためには、だれが相続人になるのか、どういった相続財産があるのかなどをまず確定しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得して相続人を確定し、預金や株式取引の有無などの照会を行い、どういった相続財産があるの確定していきます。その後、相続手続きをする機関に必要な書類を確認し手続きを進めていきます。

Q2 喪主を務め葬儀の費用を負担しようと思いますが、後に負担分を相続財産から控除してもよいですか?

A2 葬儀の費用は喪主が負担するという考え方と、葬儀の費用は、相続財産から控除するという考え方があります。実際、裁判でも確定的な判断はされていないようです。条理、慣習に従って個別に判断する必要があるというのが、一般的な考え方ですので、後に争いにならないよう、相続人同士よく話合いながら葬儀の準備を進めてください。

Q3 亡くなった父が被保険者になっている生命保険金は、相続財産に入りますか?

A3 生命保険契約に関しては、保険契約者、保険料負担者、被保険者が誰なのかにより、相続財産になる場合やならない場合があります。お父様が被保険者になっていたとしても、保険契約者、保険料負担者がお父様でない場合、相続財産ではなく保険契約者の一時所得として取り扱われます。

Q4 亡くなった父が、借入金の連帯保証人になっていました。返済が滞ったときに、請求があれば子である私が借入金の返済をする必要がありますか?

A4 相続では、プラス財産ほか負債、保証債務などマイナス財産も引き継いでいく事になります。相続手続きを済ました後で、保証契約による支払いを求められたりする事があります。相続する財産を確認して、相続する財産があるが負債も相当額ある場合、相続する財産よりも負の財産が多い場合には、限定承認、相続放棄の手続きを検討することが必要な場合もあります。こうした手続きには、必要な要件などがありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。