相続手続きについて

相続が発生すると、行わなければならない様々な届出や手続があります。慣れない手続ばかりで時間も予想以上にかかり、遺族の負担も多くなってしますのが現状です。また、相続する財産は、プラスの財産ばかりでは、ありません。例えば、マイナスの財産(借入金)などが多い場合には、相続人はプラスの財産と共にマイナスの財産を承継することになりますので、相続する財産を確認して、場合によっては、相続放棄の手続きを、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に行わなければなりません。

相続手続きなどの手順について

①役所への各種届出など

葬儀後まず行わなければならない手続きとしては、役所などへの届出があります。国民保険、後期高齢者についての届出などがありますが、亡くなられた方により届出先や手続き内容が変わりますので、確認しながら進めていく事になります。

②相続する財産の確認と評価

 相続手続きでは、相続する財産に何があるのか確認していく事と相続する財産がどのくらいの価額なのか確認していきます。そのため、相続する財産のリストを作成していくことになります。作成する相続の財産リストには、不動産や預貯金など相続する財産の種類や内容などについてまとめていきます。相続する財産については、預貯金などについては、そのまま計算できますが、土地などの不動産については、「路線価方式」など一定の方式により計算していきます。また、宝飾品など評価が出来ないものについては、専門家に依頼しなければ判らないものもあります。

③マイナスの財産が多い場合(相続の放棄等について)

 相続する財産には預貯金等のプラスの財産だけでなく、例えば、亡くなられた方の借入金や未払金などマイナスの財産もあります。②で相続する財産を確認していく時に確認したマイナスの財産とプラスの財産をくらべ、マイナスの財産が多い場合やマイナスの財産が今さらに見つかる可能性が高い場合には、相続放棄の手続きや限定承認の手続きをしなければななないケースがあります。これらは、一定のルールのもとに行わなければなりませんので、早めに専門家に相談しながら進めていく必要があります。例えば、相続放棄の場合は、原則、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述することにより行います。

④遺産分割協議書の作成と相続に関する申告などについて

 公正証書遺言などの遺言書があった場合は、原則、遺言書の内容に沿って相続の手続きを行っていきますが、こうした遺言書がない場合、相続の手続きをスムーズに行うため相続する財産を確定後、相続人による遺産分割の協議を行っていくことになります。これにより、どの相続人がどの財産を相続するか決めていきます。協議後は遺産分割協議書を作成して、相続財産の名義変更の手続きを行うことになります。ただし、遺産分割の協議は、相続人全員が参加して行わなければならず、一人でも欠けると無効になってしまいますので、注意が必要です。また、相続に関する申告の際、相続税についての配偶者に関する税額の軽減などに関する特典を受ける場合には、遺産分割の協議を相続税の申告期限までに終える必要もあります。また、亡くなられた方の準確定申告は、4カ月以内に、相続税の納税に関する申告は、10カ月以内にする必要があります。