相続手続きの基礎知識

相続手続きは、次の手順で進めていきます。
   ①相続人を確定する。
   ②相続財産を確定する。
   ③遺産分割協議を行う。
   ④遺産の名義変更などを行う。
以上の手順で行っていきますが、それぞれの手順の中で注意しなければならい点がでてきます。

相続人を確定していくとき

 まず最初に相続人を確定していかないといけませんが、手順として以下の様に進めいていきます。

  • 配偶者がいる ⇒常に相続人となります。ただし、内縁関係の場合は、相続人になりません。
  • 子(第1順位)がいる ⇒配偶者とともに相続人になります。
  • 直系尊属(第2順位) ⇒配偶者がいるが子がいないときや配偶者も子もいないときのみ相続人になります。
  • 兄弟姉妹(第3順位) ⇒配偶者がいるが子もしくは直系尊属がいないときや配偶者、子、直系尊属がすべていない場合のみ相続人になります。

 以上のように配偶者は常に相続人になりますが、内縁の妻(内縁関係にあり戸籍上の妻になっていない方)や既に離婚されいている方には、相続の権利はありません。亡くなられた方にこどもがいる場合は、子も相続人となります。子は第一順位の相続人ですので、その子が実子であるか養子であるかに関わらず相続の権利はあります。養子については、特別養子縁組の場合を除き、実親と養親、両方の相続人になることができます。亡くなられた方に配偶者がいるが子がいない場合や配偶者も子もいない場合には、直系尊属(亡くなられた方の父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人です。さらに、配偶者はいるが子も直系尊属もいない場合、や配偶者も子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

①代襲相続について

 相続人となる子もしくは兄弟姉妹のうちに、既に亡くなっている方がいる場合などは、その方の子が代わりに相続人となります(代襲相続)。代襲して相続する子も亡くなっている場合には、さらにその子の子(孫)が相続することになります。ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹の孫には、相続の権利(再代襲)はありません。代襲の相続には、このほか相続人が相続について欠格者である場合や相続人の廃除が行われた場合も該当しますが、相続の放棄をした場合には、代襲の相続にはなりません。

②相続人の確定方法

 相続人を確定するには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(戸籍には、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などがあります。)を収集して、確認していく事になります。遺産分割の協議をする際には、相続人全員が参加しないといけませんので、一人でも相続人を見落として、遺産分割協議書を作成してしまった場合には、この遺産分割協議書は無効のものとなってしまいます。 例えば、戸籍による相続人の調査すると、過去に亡くなられた方(被相続人)のは婚姻歴があり、先妻との間に子がいる場合、その子も相続人として遺産分割協議を行うことになります。また、転籍されている場合や養子縁組など行われて養父の戸籍に入籍している場合などもありますので、収集した戸籍をしっかりと確認しながら地道な作業を繰り返し、相続人を確定していきます。こうした作業は、慣れていないと大変時間が掛かってしまいますので、相続人確定作業を、行政書士など専門家に依頼することも検討されては如何でしょうか。

③相続人の欠格事由と相続人の廃除について

 相続人として法定されている方でも、事情によっては、法定相続人としての地位を失ってしまうことがあります。マイナスの相続財産が多い場合などで自分の意思で相続人としての地位を放棄する「相続放棄」と違い、相続人自身の被相続人への虐待などを原因として、相続人としての地位を奪われることになります。これらについては、代襲相続において影響があります。相続人が相続放棄をした場合は、その子は代襲相続する事はありませんが、相続欠格や相続人廃除があるときは、その子が代襲相続する事になります。

相続欠格・・・相続人にあるまじき行為をした場合、その者について相続をする権利を失わせるものです。

相続人の廃除…相続欠格が、欠格事由に該当すれば権利を剥奪される事になりますが、相続人の廃除は、被相続人自身の意思に基づき、家庭裁判所に申し立て、審判により相続権を失うことになります。相続人の廃除の方法は、生前に被相続人が自らの申立てる方法と、遺言により相続人廃除の意思表示し、遺言執行者により廃除の申し立てをする方法とがあります。いずれも、家庭裁判所の審判により、廃除の効力が発生することになります。