遺言書の作成手順と方法

●自筆証書遺言の作成

①遺言書作成の準備・・・全文を自筆により作成する遺言書ですので、便箋や封筒と筆記具を用意します。筆記具については、鉛筆ではなく、ボールペンなど遺言書を長期保管してもよいものを用意します。
②遺言書の内容を箇条書きにして準備・・・遺言書作成の際に必要となる資料として、家屋などの不動産については、不動産登記簿謄本や預金通帳などの財産を特定できるものを用意して、箇条書きにしていきます。
③遺言書を作成する・・・自筆証書遺言を作成する場合、一定の様式に基づいて作成していかなければ、場合によっては無効の遺言書になってしまいますので、誤記ないようにしっかりと注意を払いながら遺言書の要件を満たす様に作成していきます。
④遺言書を保管しておく場所を決めて終了・・・遺言の保管場所には注意が必要です。自宅の金庫などで保管される方が多いですが、家族がいつも利用する金庫では、遺言の存在を知られてしまい、親族間で無用なトラブルに発展してしまう事もあります。疑心暗鬼となってしまったり、親族間でぎくしゃくしてしまう事などもあり、自分がわかるだけの所にしまってしまうと、亡くなった後で、遺言書を発見できないことにもなりかねません。

自筆証書遺言を作成する時も、行政書士などの専門家に遺言書の内容をチェックしてもらったり、相談をされる事をお勧めします。

●公正証書遺言の作成

 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成してくれます。当然、作成してもらうための資料の準備が必要になりますが、自筆証書遺言の様に自筆する必要がなく、様式の不備により遺言書が無効になる心配もないことや作成後に公正証書遺言の原本は、公証役場で保存してくれて、紛失などの心配もなく安心です。
①公正証書遺言作成のための資料の準備・・・財産をだれに相続させるのかなどについて戸籍などの資料や財産目録などの資料を準備します。
②公証人との打ち合わせ・・・資料が準備出来たら、公証役場の予約を入れて、公証人と打ち合わせをします。
③公証役場で公正証書遺言を作成して終了です。・・・公証役場では、公証人が遺言者の事前に準備した公正証書遺言の資料に基づいて、作成した公正証書遺言の内容を遺言者に確認します。遺言の内容や遺言者自身に問題がなければ、証人2人とともに遺言者が署名・押印して公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言作成のための書類の準備や公証人との公正証書遺言作成のための打合せを行政書士に依頼する事も出来ます。