遺言書が必要となる場合

●子供が複数いて遺産分割の際に、特定の子供に多くの財産を相続させたい場合

一人っ子の場合、問題ありませんが相続財産について遺産分割の協議をする際に、どの財産を誰が相続するのか兄弟姉妹同士がもめてしまうケースが実際とても多くあります。例えば、事業をしていて、家業を継ぐ子供に多くの財産を承継させたい場合、他の相続人(子供たち)と話合いがうまく進まず「相続」が「争族」となってしまう事もありますのでこの様なケースでは、遺言書を準備しておく事が効果的です。

●子供がいない場合

 ①と違い子どものいないご夫婦の場合には、相続人として、配偶者とともに配偶者の父母など直系の尊属が相続人となることもありますが、多くの場合、配偶者の尊属は、既に亡くなっていて、配偶者の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となる事になります。しかし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合などでは、その兄弟姉妹の子が相続人となる場合もあり、遺産分割協議が進まないなどのケースも多く見かけられます。このような場合、遺言書があれば、相続財産は、全て配偶者に相続させる事も可能になります。

●妻が内縁関係の場合

入籍していない配偶者(内縁の妻など)は、相続人になりません。内縁の配偶者が亡くなった場合、遺産は、法律上で認められる相続人が相続することになります。しかし、こうしたケースでも、遺言書を作成して遺贈することで、相続する事と同じ様な財産の移転を行うことができます。但し、相続人以外の者に財産を移転する場合には、遺言執行人の指定も併せて行っておく事が必要です。

●相続人同士が不仲や疎遠となっている場合

兄弟が普段から仲が良くなく、あるいは、兄弟の一人が既に亡くなっていて、相続人の中に疎遠となっている者がいる場合などでは、相続財産をどの様に相続人が相続するかの話し合いも出来ずにいたりして遺産分割協議を進めていくこと自体が困難になってしまうこともあります。

●相続人同士がお互いに判らない場合

一人の配偶者との婚姻生活であればよいのですが、離婚経験がある場合などで、片親の違う子供同士が相続人となってしまう場合もあります。こうした場合には、相続人同士、連絡先なども判らず相続手続きが進まなくなってしまうことがあります。