特別受益と寄与分について

相続人の中に、結婚資金や事業の資金などについて、被相続人から生前に贈与を受けている人が場合に、相続人間で遺産の分割協議を行う場合に、これらの贈与額を特別受益として相続財産に組み入れて相続する財産の総額を計算(持ち戻し計算)し、特別受益者(生前に贈与を受けている方)の相続分については、法定相続分から贈与分を差引いた額を相続分とします。また、相続人の中に、被相続人の援助等を行うことで、被相続人の財産の増加に特別の貢献をした者がいるときには、寄与分として、場合によりその者の相続額を増加させることができます。

① 特別受益

 被相続人より生前に贈与を受けている相続人と贈与を受けていない相続人とが全く同じ額の遺産を相続するとすると、事実上、被相続人から引き継ぐ財産額に不公平が生じることになります。そこで、生前に贈与を受けている相続人は、贈与された財産額を特別受益として、計算上、遺産の総額にプラスして相続する財産額を割り出します。その後、法定相続分を計算した後にこの相続額から特別受益分を差し引いて相続分を計算していきます。
特別受益になる贈与は、以下のものが該当します。
●普段受ける贈与のほか結納金や挙式費用、住宅の購入資金、事業の開業資金の贈与なども該当します。ただし、大学の学費などを出してもらった場合などは、親の資産や社会的な地位も考案して該当するか判断することになり、すべてのケースで該当するとは限りません。

例えば、住宅の購入資金として、過去に1000万円の贈与を受けている相続人は、故人の残された財産に生前に贈与された額を加えた額を相続する財産額として法定相続分を計算します。その額から生前に贈与された1000万円を差し引いた額が、特別受益者が取得する遺産額になります。
相続人の法定相続分を1/2とすると
相続財産が2000万円で生前贈与の額が1000万円
相続額する額(2000万円+1000万円)×1/2-1000万円=500万円
(特別受益を持ち戻しでせずに計算すると1000万円の相続額があることになります。)

生前、たくさんの額の贈与(特別受益)を受けている相続人は、上記の計算の結果、相続する遺産額がマイナスになることもあります。そういった場合では、マイナス部分について、他の相続人への返還は不要です。

② 寄与分

 生前に相続人が関与して、被相続人の財産の維持や増加について、その相続人が寄与したということより寄与分が認められることがあります。被相続人の個人事業を継続して手伝っていた相続人や被相続人を長期にわたり看護し、被相続人の財産の維持に寄与した相続人や被相続人に自分の財産を贈与したり援助していたなどの相続人が該当する場合があります。しかし、単に家事を手伝っていただけでは、寄与分は認められないとされています。寄与分については遺産の分割の際に対象となる相続財産には含めずに、寄与した相続人は相続財産からまず寄与分を取得して、残った遺産額から法定相続分を計算して遺産分割することになります。

寄与分がいくらになるのか計算することは、被相続人すらわからないことも多いですが、寄与分の額を決定する場合、相続人全員の協議により決定することになります。実際問題として、相続人間で寄与分についての合意ができないということも少なくありません。協議での合意が出来ない場合には、家庭裁判所への寄与分を定める審判の申し立てを行っていくこともあります。