相続する財産などの確定方法について

相続人の調査が終了して相続人が確定すると、次に相続する財産を確定していきます。相続する財産には、土地や家屋などの不動産、預貯金、株式、国債、貸付金などのプラスの相続財産と、住宅を購入する際に借り入れる住宅ローンなどのほかに未払金などのマイナスの相続財産にいたるまで、調査していくことになります。また、相続する財産ではないものの、被相続人死亡前3年以内の贈与、死亡保険金や死亡退職金など、税法上では相続する財産と同じように計算上では組み入れていかなければならないもの(みなし相続財産)などについても、確認していきましょう。また、遺産分割の協議の際には、他の相続人に対する生前の贈与などを組み入れて(持ち戻し)計算することも必要になる場合がありますので、ご自身で行なう場合でも、専門家に相談される事をお勧めします。

①預貯金や借入金の調査

預貯金や借入金などについては、預貯金の通帳や請求書などに記載されている金融機関の通帳があるかどうかの確認、年金の支給がある方などでは、現在ある通帳に年金などの入金の記帳がされているかなど確認していきます。場合によっては、他の金融機関への取引有無の照会などが必要になります。金融機関では相続が発生した日付で残高証明書を発行してもらいます。残高証明書には、預貯金のほか借入金の残高が載っている場合と、借入先が照会した金融機関とは別になる場合もあり、住宅ローンについては別に残高証明書を発行してもらう場合もありますので、金融機関に確認して行ってください。また、株などの有価証券については、一定の評価ルールがありますので、ご自分で確認することが難しい場合は、専門家にご相談ください。

②不動産の調査

相続する財産のうち不動産はにつては、以下のような手順で進めていきます。
1.市町村役場で亡くなられた方の名義の固定資産の評価証明書を取得します。
2.法務局で固定資産の評価証明書に記載してある不動産についての不動産登記簿謄本を取得します。
(土地については、固定資産の評価証明書に記載されている土地の公図も請求しておきましょう。)

③宝飾品などの価額調査

 貴金属、書画などの専門的な評価が必要な場合には、専門家に依頼しましょう。