遺言書について

遺言書作成について

遺言は15歳以上に達し、認知症などで遺言をする能力がない場合を除いて行うことが出来ます。また、遺言書の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、緊急時などの特別な方式を除いては、これらの遺言書の種類から遺言書を作成することになります。

公正証書遺言作成をお勧めします!!

遺言をする場合、実際に用意されている遺言書の種類は、公正証書遺言か自筆証書遺言で秘密証書遺言はほとんど用意されていないのが現状です。公正証書遺言と自筆証書遺言では、確かに自筆証書遺言に場合、手軽に作成できる事や費用がかからないなどのメリットがある反面、様式に不備があった場合に無効になってしますことや保管などの問題などのデメリットがあり、遺言の作成についてご相談を受けた場合には、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、手軽に作成できること、費用がかからないなどのメリットがありますが、保管を自分で行わなければならず、紛失など恐れがあったり、亡くなったあとで家庭裁判所での検認も行わなければなりません。また、 様式に不備がある場合には、無効になってします場合もあります。



公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証役場で作成します。公正証書遺言を作成する際、公証人に口述した遺言の内容を公正証書遺言として公証人が作成し、公証役場でその遺言書の原本は保管することになります。


遺言書は、相続財産についての権利移転に関する重要な書類となり、法的に確実な方法を取ることが必要です。遺言の効力については、争いとなる場合もあります。公正証書遺言を作成しておくことにより、遺言内容を確実に実現することができ、遺言や相続についての争いを防ぎ、相続の手続きをスムーズに進める事ができます。公正証書遺言作成の際は、公証人との打合や必要な提出書類の収集を専門家である行政書士に任せください。

●自筆証書遺言の作成

 自筆証書遺言は、全文を自筆する必要があります。パソコンで作成したりすることはできません。当然ですが、ほかの人に代書をお願いすることもできません。また、様式などについても、日付部分を、○年○月吉日などとの記載は認められず無効になってしまいますので、様式に沿った遺言書を作成していない場合、最後のメッセージである遺言書の内容を実現する事が出来なくなってしまいます。この様に、自筆証書遺言は、簡単に作成できる反面、場合によっては、無効の遺言書となってしまったり、亡くなった後に、遺言書の所在が判らなかったり、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所に検認の手続きを行わなければならず、この手続きには、少し時間がかかってしまう(1か月程度)などのデメリットもあり、相続人に思わぬ負担をかけてしまう事もあります。

●公正証書遺言の作成

 公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が公正証書遺言として作成するものです。実務上では、事前に公証人と遺言書の内容について打ち合わせをしておき、作成当日には、公証人から遺言者に内容を確認してもらい、遺言内容について問題がなければ、遺言者と証人2名が署名、押印を行います。しかし、この事前の打ち合わせには、戸籍など、遺言者と受遺者の関係を確認できる書類の収集や不動産登記簿謄本、固定資産の評価証明書などの添付書類の準備も必要となり、ご自分で全ての書類を用意し、公証人と打ち合わせを行う部分は、最も負担が多くなるところです。法律的な内容になる部分もあるので、知識がない場合に公証人との打合せが進まないケースもありますが、公正証書遺言を作成しておくことで、原本を公証役場で保管する事により、紛失などの恐れがなくなり、家庭裁判所の検認手続きなく不動産の名義変更の手続きや預貯金の相続手続きを行うことが出来ることになりますが、作成する費用等の負担が必要となります。

公正証書遺言の作成費用について

 公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的とされる財産の価額に対応して、手数料が定められています。

 (目的とされる財産の価額)     (手数料額)
    100万円まで         5000円
    200万円まで         7000円
    500万円まで        11000円
   1000万円まで        17000円
   3000万円まで        23000円
   5000万円まで        29000円
      1億円まで        43000円
 1億円を超える部分について
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分は、5000万円毎に8000円が加算されます。

※手数料を算出する際は、下記の様に行います。

● 財産の相続、遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、これを上記に当てはめて、その価額に対する手数料の額を求めて、手数料を合算し全体の手数料を算出していきます。
● 遺言加算として、全体の財産が1億円未満のときは算出された手数料の額に、1万1000円を加算します。

●秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、実際には殆ど利用されていません。秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておけますが、封筒に入れた状態で公証人に提出することになり、遺言書自体の有効性を判断する事ができないことや公証役場で行う手続きなので、費用もかかり、亡くなった後での家庭裁判所の検認手続きも必要になります。