任意後見について

任意後見は、本人の判断能力があるうちに、将来に備えて、本人と任意後見候補者が公証役場で任意後見契約をしておき、判断能力などが衰えてきたときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、後見を開始するものです。本人と任意後見候補者との間では、将来、任意後見人が代理する財産管理などの内容を公正証書により契約しておくことになります。尚、任意後見契約が既に結ばれている状況では、法定後見より任意後見が優先されることになりますが、任意後見人の判断により、法定後見の申し立てを行う場合もあります。