遺言作成の準備

① だれが相続人になるか確認する

 自分が亡くなったあとで、誰が相続人になるのか確認しておく必要があります。相続人には財産を相続させることになり、相続人でない者に財産の権利を移転する場合は、遺贈することになります。また、法定の相続分がいくらになるのか確認しておく必要があります。法定相続人、法定相続分を調べる方法は、こちらへ

② 相続させる財産目録を作成する

 財産を一覧表にするなどして、財産目録を作成していきますが、その際には、預貯金などのプラス財産だけでなく、借入金などのマイナス財産も、財産目録に記載しておきます。
不動産は登記簿謄本などを、預貯金は、通帳を確認しながらまとめていきます。相続財産とならない生命保険金などについては、一覧に記載しません。

③ 寄与度(相続人の貢献度)、特別受益も検討する

 相続手続をする際に、定められた内容による相続人の寄与度に応じて、相続財産を増減させることや生前に特定の相続人に対して贈与が行われていた場合、特別受益として相続財産を分割する協議の際に計算上は特別受益分を相続財産にいれて相続する財産総額を計算することなどが行われることもあり、遺言書作成に際しても、これらの点について、考慮して検討しておくことも必要です。
特別受益・寄与分についてはこちら

④ 財産の権利を移転する相続人などを確定する

 財産の権利を移転する人の状況などを考慮して、誰に何を相続させるか決定していきます。財産の権利を移転する人が認知症など自分での管理が難しい場合などでは、その方の代わりに管理することができる後見人の選任なども事前に検討する必要がありますので、行政書士にご相談してください。

⑤ 遺言書の種類を確定する

 自筆証書遺言、公正証書遺言など、どの種類の遺言書にするのか確定します。ただし、遺言書の種類のよるメリット、デメリットをしっかり確認して、現在の状況で一番良いと思われる種類を確定しましょう。